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税理士法人 向田会計
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群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります!
新たな財産の性質によって、先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
遺産協議をやり直す場合と新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。
では、どのような場合に遺産分割協議をやり直すのでしょうか?
上記のような時に、協議がやり直される可能性があります。このような性質の財産の場合、相続人の一人が、確定した遺産分割協議に異を唱えることで,すでに成立した遺産分割協議を無効とできる可能性があります。
しかし再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員に負担となります。
またすでに相続されていたものを利用したり、処分することができない場合には、より大きな負担となると考えられます。
実際には新たに見つかった財産のみ、分割するケースが現実的であるといえます。
協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。
その際における問題を避けるために先に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。
遺産分割協議書の作成の為には、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取ったうえで書面を郵送でやり取りするといったことになります。
このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも最初の遺産分割協議を行う際に,しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。