無料相談
受付中
受付中
相続コンテンツ
事業所概要
税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
無料ご相談お問合せ
- フリーダイヤル0120
- -
- ないよ714
- -
- くろう960
相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。 控除できる額については下記①、②のいずれか「少ない方」の金額となります。
※①、②いずれか「少ない方」の金額
相続税の外国税控除の適用を受けられるのは、下記①、②の両方に該当する方となります。
※①、②の「いずれも」該当する方 1 相続(又は遺贈)によって、
続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。なお、記載方法については、書式をご覧ください。