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税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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贈与税額控除とは、贈与税と相続税を2重に支払わないようにするための制度です。
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産は、相続税の対象となります。しかし、財産の贈与に対し、贈与税を支払っている場合、支払った贈与税の金額分は相続税から差し引く事が出来ます。
贈与税は暦年(1月1日から12月31日)を区切りにして計算し、贈与によって財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出します。
したがって、贈与があった年の翌年3月15日が申告書の提出期限となります。
なお、その期限は同時に納付の期限ともなりますので、納めなければいけない税額がある場合には、申告書の提出と合わせて税金の納付も行わなければなりません。
申告書の提出や税金の納付がその期限を過ぎてしまうと、贈与税に加えて延滞税や加算税と呼ばれる罰則的な税金も納めなければいけなくなりますので注意が必要です。
贈与税の申告書は税務署に提出するのですが、どこの税務署でもいいわけではありません。
贈与税の申告書は、財産をもらった人の住所(市区町村)を所轄する税務署に提出します。ですから財産をあげた人がどこに住んでいたのかは関係ありません。
また、提出にあたっては控えを保管しておきたいですので、2部作成し税務署で受付印を押してもらって、1部を控えとして保管しておくことをお勧めします。
代表的なものの内容をご紹介します。
贈与をした人、贈与をした財産の種類と金額、最終的な贈与税額までを計算します。暦年課税贈与税で特例の適用などを受けていなければ申告書はこの1枚だけになります。
贈与によって取得したお金で住むための家を新築等した場合には、一定の要件を満たした場合に非課税の適用を受けることができます。その規定の適用を受ける場合に使用します。
相続時精算課税の適用を受ける場合に使用します。相続時精算課税の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この他にも財産の評価額を計算するのに当たって使用する明細書なども提出する必要があります。
一般的な贈与税の申告書を提出する場合には、取得した財産の種類に応じてその評価額の計算の根拠とした書類以外に添付書類はありません。ただし、相続時精算課税の適用を受ける場合や特例の適用を受ける場合には添付書類が必要となります。主なものは次の通りです。
贈与契約自体は契約書がなくてもお互いの意思が合えば有効となります。しかし、贈与契約書を残しておかないと親族間で揉め事になったり、贈与が認定されなくなったりということがあります。そうならないためにも、贈与契約書を残しておくことをお勧めします。
贈与契約書は、「誰から誰へ」「何を」「いつ」といった内容を明記し、あげる人ともらう人の署名と押印を行います。
公証役場(市役所)に行って「確定日付」を押してもらうとその契約はさらに確実なものとなります。贈与契約書の内容は、検索サイトなどで検索するとすぐにサンプルが見つかりますので参考してください。