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税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。 相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。 申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。 まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
以上の点について明確にしておく必要があります。
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。 実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。 特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
そんな方も大丈夫です!!
当相談室にご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当相談室にご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
実は、“預金の名義を変更”していても、 “被相続人がお亡くなりになる前に、預金を現金で引き出し”ていても、 これらは「名義預金」と呼ばれるものであり、相続財産になる可能性があります。 そして、相続税申告時にはこれらは全て税務署に把握されてしまいます!
税務署は、なぜ名義預金を見破るのか。 それは、相続税申告時、銀行預金口座から、どのようなお金の動きがあったかすべて確認できるからです。
ですから、税務署から、「■■日はなぜ〇〇万円引き出しがあるのですか?」 「どのような目的で使われたのですか?」 「お孫様はまだ小さいと思いますが、この月々の入金はどなたがされているのですか?贈与ではありませんか?」 という質問が来るという可能性も、非常に高いのです。
子供(孫)名義で預金していたことが、相続税申告後に税務署にわかってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
下記のようなペナルティを受ける可能性がありますのでご注意ください!
申告漏れの財産に対し、相続税を支払わなければなりません
相続税の支払いが遅延してしまったペナルティとして、延滞税を支払わなければなりません。
※追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)の支払い
申告の財産が少なかったペナルティとして、過少申告加算税を支払わなければなりません。
※誤って、少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の支払い
名義預金の対応策としては、個人の状況によって、対策方法が異なります。しかし、安心して当相談室にお任せください。
相続税に強い税理士が最適なアドバイスをいたします!
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。 ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。