無料相談
受付中
受付中
相続コンテンツ
事業所概要
税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
無料ご相談お問合せ
- フリーダイヤル0120
- -
- ないよ714
- -
- くろう960
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。ここではその際の注意点をお伝えします。
相続した土地や建物を売却する際に税金がかかることになります。
下記の2つが発生することになります。もちろん、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できるので、ご安心ください。
家とその敷地を譲渡した場合に住居用財産の特別控除(3,000万)を受けることができます。
相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと加算特例を受けることがでる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをおすすめします。