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税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物を直接納める方法の物納が認められます。
物納とは、金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。 物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
物納申請書には、下記の内容を書きましょう。
場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出もあわせて必要となるので、注意が必要です。