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税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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相続の開始から、相続税を納付するまでの流れを下記に、それぞれの詳細が分かるように、まとめてみました。
相続は、遺言書にもとづいて進める場合や、協議分割(話し合い)を通じての遺産分割を進める場合など、その進め方は様々です。
このため、相続の仕方や各人の相続税の金額も大きく変化してきます。
下記にてひとつずつ確認していきましょう。
相続が始まったら、まず「今回の相続の関係者は誰か?」を明確にすることが必要です。具体的には、
などの手続きが必要になります。
相続財産の調査に当たって必要な書類は、
など数多くの資料が必要となります。
これらの書類を一つ一つ調査した上で、相続財産の評価額調査の結果として、財産評価明細書作成を作成します。
財産評価明細書の作成に当たっては、評価減の可能性や、評価の妥当性を確認し、節税対策を検討した上で、最終的な額を算出します。
最終的な財産をまとめた資料として、財産目録を作成します。(この際、資産・負債に漏れている点がないかを相続人と確認します。)
ここまでで、相続財産を確定させます。
ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の方法を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を検討します。
また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策を検討していくことになります。
相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。
相続税の計算が終了し、税額が決まったら、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。
相続税の申告を行った後は、相続税の納付を行います。原則として10ヶ月以内、現金納付となりますが、場合によっては、「物納」「延納」などの方法を検討することになります。
相続の手続きや相続税の申告には、一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまったり、税金や遺産分割で損をしてしまう事もあります。
相続には、いろいろな所に落とし穴がありますので、過信せずひとつひとつ丁寧に見ていくことをお勧めします。