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税理士法人 向田会計
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養子になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、実親の相続人にもなります。
養子になることにより、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、実親との親族関係が終わっている場合は、異なりますので専門家に相談し確認しましょう。
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。
特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった者は実親の相続人になることができません。
一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じかつ、実親との親子関係が継続します。
つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。
養子人数については、民法上の何人いても問題ないですが、一方で相続においては課税を公平に行う為に法定相続人の養子数に下記のような制限があります。
相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人
法定相続人に算入される養子の数は、2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子の場合は、この養子制限の対象にはならない
養子の数が制限され影響が出るのは、上記の3つの人数です。
養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を相続税逃れのために悪用することもあり、この相続税課税回避行為を未然に防がなければならないので、相続税法上の養子の人数は制限されているのです。