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税理士法人 向田会計
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群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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上場されていない株式の評価方法は少し複雑です。
相続した非上場株式の相続税を計算するためには、まずどの評価方式を使って計算するかを決めなければいけません。
株主の所有する評価会社の議決権割合に応じて次のような評価方法になります。
類似業種比準方式とは、評価しようとする非上場会社と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を求める評価方法です。
業種ごとの株価や比較要素は月ごとに国税庁で公表されています。
純資産価額方式とは、会社の資産から負債を引いた分の額に対して、相続税を課税するというものです。
また、株式の持ち株割合が非常に低い場合には、上記の原則的な評価方法ではなく、「配当還元方式」という配当金額を一定の割合で還元して株価を評価する方法を採用できることもあります。配当金額を一定の利率で還元して株価を評価する方法を採用することがあります。もし、所有する株式の持ち株割合が非常に低い(15%未満)場合は、以下の計算式により試算してもいいでしょう。
1株当たり資本金額×(直近2年間の配当額の平均÷資本金の額)×(1÷10%)