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税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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相続財産として主な財産となります、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。
相続税を正確に計算するためにも必ず抑えておいていただきたい内容です。
以下にご紹介させていただきます。
以上の財産も相続財産の対象になります。相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。
相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。