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事業所概要
税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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生命保険に関わる権利の相続税の評価は、
(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。
この生命保険契約に関する権利の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。
所得税額は控除されます。
死亡退職金とは、会社勤めの人が、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、亡くなった本人に代わって、遺族が会社からうけとったお金のことです。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、どのように取得したのかのみなされ方が変わってきます。
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。