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税理士法人 向田会計
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群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
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未成年者控除とは、20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。
要件は、下記の通り日本に住んでいる未成年者の法定相続人がこの未成年者控除制度の対象となります。
控除される税額は、次の計算式によって求めます。
未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円
※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として計算します。 もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。一般的には親権を持つ親が該当します。