無料相談
受付中
受付中
相続コンテンツ
事業所概要
税理士法人 向田会計
〒376-0045
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
群馬県桐生市末広町6-10 MSビル 2F
無料ご相談お問合せ
- フリーダイヤル0120
- -
- ないよ714
- -
- くろう960
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。
これを相続放棄といいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にはこのうように相続放棄することが多いです。
相続放棄できる資産としては、基本的に、下記のような相続対象となる全ての物となります。
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。 あきらめずに専門家へご相談下さい。